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組織としての取り決めは定款、会員の皆様との契約は約款、殊更に詳細な約束(心得)等は規約を参照なさって下さい。
弊会に於ける、犯罪集団、暴力団、反社会的勢力の排除に関する宣言と方針は 反社会的勢力の排除ページ に掲載しております。
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原付 ツーリングクラブ モナミ 定款 第1章(総則) 『1条』 【名称】 @この団体を原付 ツーリングクラブ モナミと呼称する A本定款では、この団体と称する 『2条』 【所在地】 この団体は、主たる事務所を愛知県豊明市に設置する。 『3条』 【目的】 この団体は、小排気量二輪車の所有者に対し、小排気量二輪車を活用する幅広い機会を与え、小排気量二輪車市場の健全な発展に寄与することを目的とする。 『4条』 【事業の種類】 この団体は、目的を達成するため、次の非営利事業を行う。 @催しの計画と実施 A不正改造車撲滅の啓発事業 B安全運転の啓発事業 C小排気量二輪車の所有者にとって有益な情報の提供 D地域の産業、観光振興に関する事業 第2章(会員) 『5条』 【職員の種類】 この団体の構成員は次の2種とする。 @役員 A正会員 『6条』 【入会】 正会員の入会については約款に従う。 @正会員として入会しようとする者は、約款で定める方法で、代表理事に申し込むものとする A代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない B代表理事は、5条1項、5条2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面、又は電子書面をもって本人にその旨を通知しなければならない 『7条』 【入会金及び会費】 入会金、及び会費は無料とする。 『8条』 【正会員の資格の喪失】 正会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。 @退会の申出があったとき A本人が死亡、又は所属する団体が消滅したとき B除名されたとき 『9条』 【退会】 退会しようとするときは、その旨を文書で代表理事に提出し、任意に退会することができる。 『10条』 【除名】 正会員が次のいずれかに該当するときは、議会の議決、あるいは代表理事の権限で、その正会員を除名することができる。 @この定款、約款で定める規約等に違反したとき Aこの団体の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき 『11条』 【拠出金品の不返還】 既に納入した拠出金品は、これを返還しない。 第3章(役員) 『12条』 【役員の種類・定数・選任】 この団体に、次の役員を置く。 ・理事 1名以上 ・役員 1名以上 @理事のうち、1人を代表理事、2人以上の場合は、1人を代表理事、1人を副代表理事とする A役員のうち、理事を兼ねることはできない B理事のうち1人は総合情報通信技術研究機関 ADSの代表理事が兼任する 『13条』 【理事の役務】 @業務執行の状況を監査する Aこの団体の財産の状況を監査する @代表理事は、この団体を代表し、業務を総理する 『14条』 【役員の役務】 A理事、役員は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、その役務を代行する Bこの団体の業務、又は財産に関し不正の行為、又は法令若しくは、この定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを全ての理事、役員、正会員に報告する 『15条』 【役員の任期等】 @理事、役員の任期は定めない A役員は、辞任を表明した場合であれ、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない B15条2項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には任期を伸長する 『16条』 【欠員補充】 理事又は役員が、それぞれ1名以下となるときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 第4章(総会) 『17条』 【総会の種別】 この団体の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 『18条』 【総会の構成】 総会は理事、役員、総合情報通信技術研究機関 ADSの総会議員をもって構成する。 『19条』 【総会の権能】 総会は、以下の事項について議決する。 @定款、約款の変更 A解散及び解散した場合の残余財産の帰属 B合併 C事業計画及び収支予算並びにその変更 D事業報告及び収支決算 E役員の選任又は解任 F正会員の除名 Gその他、理事が総会に付すべき事項として議決した事項 『20条』 【総会の開催】 通常総会は、年1回開催する。 臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。 @理事が必要と認め、招集の請求をしたとき A正会員総数の半数以上から、会議の目的たる事項を記載した書面をもって請求があったとき 『21条』 【総会の招集】 @総会は20条2項の場合を除き、代表理事が招集する A代表理事は、20条2項の規定による請求があったときは、その日から1ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない 『22条』 【総会の議長】 総会の議長は、その総会において、出席した役員の中から選任する。 『23条』 【総会の定足数】 総会は理事、役員、全員の出席がなければ開会できない。 『24条』 【総会の議決】 総会における議決事項は、あらかじめ通知された事項とする。 @総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した理事、役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる A議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事、役員は、その事項について表決権を行使できない 『25条』 【総会における書面表決】 やむを得ない理由により総会に出席できない理事、役員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。 第5章(資産・会計) 『26条』 【資産の構成】 この団体の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 @寄付金品 A事業に伴う収入 B資産から生じる収入 『27条』 【資産の管理】 この団体の資産は、次のように管理する。 @この団体の資産は、代表理事が管理する Aこの団体の資産は、会計区分に基づき、区分して管理する 『28条』 【会計の区分】 この団体の会計は、次のとおり区分する。 @非営利活動に係る事業に関する会計 Aその他の事業に関する会計 『29条』 【事業年度】 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 『30条』 【事業計画・予算】 @この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、総合情報通信技術研究機関 ADSの総会議員、及び代表理事が作成する Aやむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立まで前事業年度の予算に準じて収入支出できる B30条2項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす C予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、既定予算の追加又は更正をすることができる 『31条』 【事業報告及び決算】 この団体の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、代表理事が作成する。 第6章(定款の変更) 『32条』 この定款を変更しようとするときは、総会、及び総合情報通信技術研究機関 ADSの総会の議決を得なければならない。 第7章(解散) 『33条』 この団体は、次に掲げる事由により解散する。 @総会の決議 A目的とする非営利活動に係る事業の成功の不能 B正会員の欠亡 C合併 D33条1項の事由により解散する場合は、正会員全員の承諾を得なければならない E解散のときに存する残余財産の帰属については、総会の議決により選定するものとする 第8章(雑則) 『34条』 【公告の方法】 この団体の公告は、この団体の掲示場に掲示する。 『35条』 【施行細則】 この定款の施行について必要な事項は、代表理事がこれを定める。 『36条』 【附則】 この定款は、この団体の成立の日から施行する。 |
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原付 ツーリングクラブ モナミ 約款 第1章(総則) 『1条』 【名称】 @本団体は、原付 ツーリングクラブ モナミと呼称する。 A本約款では、当会と称する。 C本約款に於ては、当会の正会員を会員と称する。 『2条』 【目的】 小排気量二輪車に於ける不正(違法)改造の撲滅活動、及び小排気量二輪車に乗る運転者同士の交流と情報共有、安全運転を通じ、健全な小排気量二輪車市場の発展に寄与する。 『3条』 【事務所】 この団体は、愛知県豊明市に事務所を設置する。 第2章(入会条件) 『4条』 以下の各条項を満たす者を会員として受け入れる。 @排気量が50cc以下の二輪車を所有する者、或いは排気量が50cc以下の二輪車の購入を予定した者 A排気量が50cc以下の二輪車が運転できる免許を取得しているか、取得予定日時点で16歳となる者 B未成年である場合は、親の了解が取れた者 CFacebookのアカウントを有する者 DFacebookに、偽りのない顔写真、実名を登録している者 E4条5項の情報を全体に公開している者 F4条4項において、友達に登録された者以外からのメッセージも受け取れる者 G名古屋市の中心部から半径50Kmを超えない範囲に在住する者 H犯罪集団、暴力団、暴力団関係企業・団体に関わり深くない者。 I過去に民事・行政問題等に関し、違法な行為、不当な要求行為を行った履歴のない者。 J日本国の法令や当会の規範を遵守できる者 K日本語を理解し、日本語で会話できる者 L当会を通じて得た全ての不利益につき、不問とする者 M安全運転を心がけられる者 N日本国の法令、当会が別途定める整備基準を満たす二輪車に乗っている者 O他の、二輪車に関わる団体に参加、加入していない者 P当会のコミュニティーに積極的に参加する意思がある者 第3章(入会手続き) 『5条』 第2章の条件を満たし、以下の方法で入会申請した者を会員として受け入れる。 @Facebook上の、当会が管理する公的なページに対し、入会を希望する旨のメッセージを送信した者 AFacebook上の、当会が管理する原付萌奈美のページに対し、入会を希望する旨のメッセージを送信した者 第4章(退会と再入会) 『6条』 @退会を望む者は、その意思を、当会の代表理事、又は役員に対して申告するものとする。 Aいかなる理由があれ、過去に在籍していた会員の再入会は認めない。 第5章(会員資格の喪失) 『7条』 退会を望まない者であれ、以下の、いずれかの条件に該当する者は、退会したものとみなす。 @Facebookのアカウントを削除した者 AFacebook上の、当会のグループを退会した者 BFacebook上の、当会のグループチャットルームを退室した者 C当会の活動圏外に引っ越した者 D排気量50cc以下の二輪車を手放した者 E代表理事が、会員として不適当と判断した者 F第6章の定めによる禁止事項に抵触した者 G犯罪集団、暴力団、暴力団関係企業・団体の構成員として加わったり、その活動に参加した者。 H禁固以上の実刑(不起訴、起訴猶予、執行猶予は除く)を受けるか、過去に民事・行政問題等に関し、違法な行為、不当な要求行為を行った履歴が判明した者。 I当会が、当該人物を当会の会員として不適当と判断した場合。 第6章(禁止事項) 『8条』 当会において、以下の行為を禁止する。 @Facebookに、偽りの顔写真、実名等、虚偽のプロフィールを掲載する行為 AFacebookの顔写真、実名等、プロフィールを非公開にする行為 B他の会員を見下す行為 C他の会員に上位運転免許の取得を迫る行為 D排気量50cc以下の二輪車以外の車両で、当会の催しに参加する行為 E日本国の法令、別途定める整備基準に適合しない車体の改造 F本約款や、当会の規律を無視する行為 G8条7項に示す人物の誘引 H8条7項に示す人物が開催する、あらゆる催しへの参加 I当会の会員でない者を交えたツーリング、親睦会等、催しへの参加 J当会のコミュニティーや催しへ、積極的に参加しない行為 K他の、二輪車に関わる団体に加入、参加する行為 L会員同士による派閥の結成 M当会に関わらない活動や事業に対する勧誘や誘引 NFacebook以外のSNSへ、当会の会員を誘う行為 O当会の信用や印象をき損する行為 第7章(入会費) 『9条』 入会金は一切を無料とする。 第8章(会費) 『10条』 @会費は一切を無料とする A各個人が負担すべき費用は会費に含めない 第9章(会員の権利) 『11条』 @当会の会員は、本約款に疑義が生じた際、当会に質問し、回答を得る権利を有する A当会の会員は、当会によって開催される催しに参加する権利を有する B当会の会員は、自由に当会を退会する権利を有する C当会の会員は、当会が取り扱う保険商品、商材を購入する義務を負わない D当会の会員は、然るべき理由の申告をもって、当会が主催する催しへの参加を拒否できる E11条5項の然るべき理由とは、結婚式、葬儀、仕事上の出張、病等、不可避な事象を指す 第10章(運営) 『12条』 当会は総合情報通信技術研究機関 ADSが監査し、当会、及び当会の議会は、その意思決定に従う。 第11章(連絡) 『13条』 当会への連絡は、電話、メール、Facebookメッセージの何れかによって行うものとする。 第12章(雑則) 『14条』 【公告の方法】 当会の公告は、当会の掲示場に掲示する。 『15条』 【施行細則】 本約款の施行について必要な事項は、当会の代表理事がこれを定める。 『16条』 【附則】 この約款は、当会の成立の日から施行する。 |
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原付 ツーリングクラブ モナミ 会員規約 第1章(序文) 『1条』 【規約の役割】 本会員規約は、原付 ツーリングクラブ モナミ(以下、当会)の定款、及び約款に基づき、その詳細を定めたものである。 『2条』 【遵守事項】 当会の会員は、当会の定款、及び約款を遵守しなければならない。 『3条』 【約款の優先】 本規約における条文は、約款を優先して適用されない。 第2章(ツーリング) 『3条』 【時間の厳守】 会員は、当会、若しくは当会の会員によって開催される催しへの参加時、遅刻してはならない。 『4条』 【安全への配慮】 走行経路や、時間の計画に狂いが生じる場合であれ、常に安全を優先しなければならない。 『5条』 【走行】 @集団走行時は、原則的に千鳥隊列を心がけ、車間を詰めてはならない A5条1項に反する場合であれ、円滑な交通の妨げとなる場合は、周囲の交通への配慮を優先しなければならない 『6条』 【ツーリングの計画】 @催しの立案者、主催者は、原則的に日帰りできる距離の走行計画を立てなければならない A6条1項に反する計画を立てる場合は、宿泊を考慮しなければならない 『7条』 【保険】 @ツーリングに参加する者は、必ず自賠責保険に加入しなければならない A努力義務として、任意保険への加入が推奨される 『8条』 【ツーリングへの参加・不参加の申告義務】 ツーリングが計画された場合は、必ず参加の可否を、主催者に申告しなければならない。 『9条』 【参加表明】 @ツーリング等、当会、若しくは当会の会員が開催する催しへの参加を表明した者は、当日に必ず参加しなければならない A9条1項が満たせない場合は、7日以上前の段階で、主催者に、それを伝えなければばならない 『10条』 【事故】 @旅先で故障や負傷が発生した場合は、原則的にツーリングの主催者が適切な措置を講じなければならない A10条1項が満たせない場合は、現地に居る、最もツーリング経験の豊富な者が率先して対応するものとする 第3章(車両の整備) 『11条』 @車両を整備しようとする者は、必ず、当会が別途定める基準を全て満たさなければならない A11条1項の基準は、当会の 公式ウェブサイトに記載 するものとする 第4章(退会) 『12条』 【退会の申告】 当会を退会しようとする者は、その7日以上前に、当会の代表理事に申告するものとする。 『13条』 【再入会】 @原則として再入会の要求は受理しない A13条1項につき、当会の活動圏外へ移住する者であって、再び活動圏内へ移住する可能性がある者は例外とする B13条1項につき、当会に別段の貢献を成す者は例外とする C13条2項、及び13条3項における会員は、当会に在籍した状態を維持できるものとする 第5章(プライバシー・ポリシー) 『14条』 【個人情報の利用】 @人物の写真をインターネット等、開かれた場所に投稿する場合は、必ず被写体となる人物の許可を得なければならない A住所、電話番号等、人物の特定に繋がり得る情報を投稿する場合は、それが閉鎖された場所であれ、本人の許可を得なければならない B14条1項、14条2項によらない個人情報の利用は 総合情報通信技術研究機関 ADSのプライバシー・ポリシー に従うものとする |