Articles

ここでは、弊会の定款、約款、及び会員規約を掲載しています。
組織としての取り決めは定款、会員の皆様との契約は約款、殊更に詳細な約束(心得)等は規約を参照なさって下さい。
弊会に於ける、犯罪集団、暴力団、反社会的勢力の排除に関する宣言と方針は 反社会的勢力の排除ページ に掲載しております。
車両について、会員の皆様に満たして頂くべき整備基準は 保安基準ページ 及び 第1種原動機付自転車の改造に関する意識調査結果 に詳細を掲載しております。
本ウェブサイトのプライバシー・ポリシーは、原則として 総合情報通信技術研究機関 ADSの規定 に則ります。
商材に関する、特定商取引法に基づく表記は こちら に掲載がございます。
 
۞定款 [TOP]
 
 

原付 ツーリングクラブ モナミ 定款


第1章(総則)

『1条』
【名称】

@この団体を原付 ツーリングクラブ モナミと呼称する
A本定款では、この団体と称する

『2条』
【所在地】

この団体は、主たる事務所を愛知県豊明市に設置する。

『3条』
【目的】

この団体は、小排気量二輪車の所有者に対し、小排気量二輪車を活用する幅広い機会を与え、小排気量二輪車市場の健全な発展に寄与することを目的とする。

『4条』
【事業の種類】

この団体は、目的を達成するため、次の非営利事業を行う。

@催しの計画と実施
A不正改造車撲滅の啓発事業
B安全運転の啓発事業
C小排気量二輪車の所有者にとって有益な情報の提供
D地域の産業、観光振興に関する事業



第2章(会員)

『5条』
【職員の種類】

この団体の構成員は次の2種とする。

@役員
A正会員

『6条』
【入会】

正会員の入会については約款に従う。

@正会員として入会しようとする者は、約款で定める方法で、代表理事に申し込むものとする
A代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない
B代表理事は、5条1項、5条2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面、又は電子書面をもって本人にその旨を通知しなければならない

『7条』
【入会金及び会費】

入会金、及び会費は無料とする。

『8条』
【正会員の資格の喪失】

正会員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

@退会の申出があったとき
A本人が死亡、又は所属する団体が消滅したとき
B除名されたとき

『9条』
【退会】

退会しようとするときは、その旨を文書で代表理事に提出し、任意に退会することができる。

『10条』
【除名】

正会員が次のいずれかに該当するときは、議会の議決、あるいは代表理事の権限で、その正会員を除名することができる。

@この定款、約款で定める規約等に違反したとき
Aこの団体の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき

『11条』
【拠出金品の不返還】

既に納入した拠出金品は、これを返還しない。



第3章(役員)

『12条』
【役員の種類・定数・選任】

この団体に、次の役員を置く。

・理事 1名以上
・役員 1名以上

@理事のうち、1人を代表理事、2人以上の場合は、1人を代表理事、1人を副代表理事とする
A役員のうち、理事を兼ねることはできない
B理事のうち1人は総合情報通信技術研究機関 ADSの代表理事が兼任する

『13条』
【理事の役務】

@業務執行の状況を監査する
Aこの団体の財産の状況を監査する
@代表理事は、この団体を代表し、業務を総理する

『14条』
【役員の役務】

A理事、役員は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、その役務を代行する
Bこの団体の業務、又は財産に関し不正の行為、又は法令若しくは、この定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを全ての理事、役員、正会員に報告する

『15条』
【役員の任期等】

@理事、役員の任期は定めない
A役員は、辞任を表明した場合であれ、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない
B15条2項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には任期を伸長する

『16条』
【欠員補充】

理事又は役員が、それぞれ1名以下となるときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。



第4章(総会)

『17条』
【総会の種別】

この団体の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

『18条』
【総会の構成】

総会は理事、役員、総合情報通信技術研究機関 ADSの総会議員をもって構成する。

『19条』
【総会の権能】

総会は、以下の事項について議決する。

@定款、約款の変更
A解散及び解散した場合の残余財産の帰属
B合併
C事業計画及び収支予算並びにその変更
D事業報告及び収支決算
E役員の選任又は解任
F正会員の除名
Gその他、理事が総会に付すべき事項として議決した事項

『20条』
【総会の開催】

通常総会は、年1回開催する。
臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。

@理事が必要と認め、招集の請求をしたとき
A正会員総数の半数以上から、会議の目的たる事項を記載した書面をもって請求があったとき

『21条』
【総会の招集】

@総会は20条2項の場合を除き、代表理事が招集する
A代表理事は、20条2項の規定による請求があったときは、その日から1ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない

『22条』
【総会の議長】

総会の議長は、その総会において、出席した役員の中から選任する。

『23条』
【総会の定足数】

総会は理事、役員、全員の出席がなければ開会できない。

『24条』
【総会の議決】

総会における議決事項は、あらかじめ通知された事項とする。
@総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した理事、役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる
A議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事、役員は、その事項について表決権を行使できない

『25条』
【総会における書面表決】

やむを得ない理由により総会に出席できない理事、役員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。



第5章(資産・会計)

『26条』
【資産の構成】

この団体の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
@寄付金品
A事業に伴う収入
B資産から生じる収入

『27条』
【資産の管理】

この団体の資産は、次のように管理する。
@この団体の資産は、代表理事が管理する
Aこの団体の資産は、会計区分に基づき、区分して管理する

『28条』
【会計の区分】

この団体の会計は、次のとおり区分する。
@非営利活動に係る事業に関する会計
Aその他の事業に関する会計

『29条』
【事業年度】

この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

『30条』
【事業計画・予算】

@この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は、総合情報通信技術研究機関 ADSの総会議員、及び代表理事が作成する
Aやむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立まで前事業年度の予算に準じて収入支出できる
B30条2項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす
C予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、既定予算の追加又は更正をすることができる

『31条』
【事業報告及び決算】

この団体の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、代表理事が作成する。



第6章(定款の変更)

『32条』
この定款を変更しようとするときは、総会、及び総合情報通信技術研究機関 ADSの総会の議決を得なければならない。



第7章(解散)

『33条』
この団体は、次に掲げる事由により解散する。

@総会の決議
A目的とする非営利活動に係る事業の成功の不能
B正会員の欠亡
C合併
D33条1項の事由により解散する場合は、正会員全員の承諾を得なければならない
E解散のときに存する残余財産の帰属については、総会の議決により選定するものとする



第8章(雑則)

『34条』
【公告の方法】

この団体の公告は、この団体の掲示場に掲示する。

『35条』
【施行細則】

この定款の施行について必要な事項は、代表理事がこれを定める。

『36条』
【附則】

この定款は、この団体の成立の日から施行する。
 
 
 


۞約款 [TOP] [PAGE TOP
 
 

原付 ツーリングクラブ モナミ 約款


第1章(総則)

『1条』
【名称】

@本団体は、原付 ツーリングクラブ モナミと呼称する。
A本約款では、当会と称する。
C本約款に於ては、当会の正会員を会員と称する。

『2条』
【目的】

小排気量二輪車に於ける不正(違法)改造の撲滅活動、及び小排気量二輪車に乗る運転者同士の交流と情報共有、安全運転を通じ、健全な小排気量二輪車市場の発展に寄与する。

『3条』
【事務所】

この団体は、愛知県豊明市に事務所を設置する。



第2章(入会条件)

『4条』
以下の各条項を満たす者を会員として受け入れる。

@排気量が50cc以下の二輪車を所有する者、或いは排気量が50cc以下の二輪車の購入を予定した者
A排気量が50cc以下の二輪車が運転できる免許を取得しているか、取得予定日時点で16歳となる者
B未成年である場合は、親の了解が取れた者
CFacebookのアカウントを有する者
DFacebookに、偽りのない顔写真、実名を登録している者
E4条5項の情報を全体に公開している者
F4条4項において、友達に登録された者以外からのメッセージも受け取れる者
G名古屋市の中心部から半径50Kmを超えない範囲に在住する者
H犯罪集団、暴力団、暴力団関係企業・団体に関わり深くない者。
I過去に民事・行政問題等に関し、違法な行為、不当な要求行為を行った履歴のない者。
J日本国の法令や当会の規範を遵守できる者
K日本語を理解し、日本語で会話できる者
L当会を通じて得た全ての不利益につき、不問とする者
M安全運転を心がけられる者
N日本国の法令、当会が別途定める整備基準を満たす二輪車に乗っている者
O他の、二輪車に関わる団体に参加、加入していない者
P当会のコミュニティーに積極的に参加する意思がある者



第3章(入会手続き)

『5条』
第2章の条件を満たし、以下の方法で入会申請した者を会員として受け入れる。

@Facebook上の、当会が管理する公的なページに対し、入会を希望する旨のメッセージを送信した者
AFacebook上の、当会が管理する原付萌奈美のページに対し、入会を希望する旨のメッセージを送信した者



第4章(退会と再入会)

『6条』
@退会を望む者は、その意思を、当会の代表理事、又は役員に対して申告するものとする。
Aいかなる理由があれ、過去に在籍していた会員の再入会は認めない。



第5章(会員資格の喪失)

『7条』
退会を望まない者であれ、以下の、いずれかの条件に該当する者は、退会したものとみなす。

@Facebookのアカウントを削除した者
AFacebook上の、当会のグループを退会した者
BFacebook上の、当会のグループチャットルームを退室した者
C当会の活動圏外に引っ越した者
D排気量50cc以下の二輪車を手放した者
E代表理事が、会員として不適当と判断した者
F第6章の定めによる禁止事項に抵触した者
G犯罪集団、暴力団、暴力団関係企業・団体の構成員として加わったり、その活動に参加した者。
H禁固以上の実刑(不起訴、起訴猶予、執行猶予は除く)を受けるか、過去に民事・行政問題等に関し、違法な行為、不当な要求行為を行った履歴が判明した者。
I当会が、当該人物を当会の会員として不適当と判断した場合。
 
 
 
第6章(禁止事項)


『8条』
当会において、以下の行為を禁止する。

@Facebookに、偽りの顔写真、実名等、虚偽のプロフィールを掲載する行為
AFacebookの顔写真、実名等、プロフィールを非公開にする行為
B他の会員を見下す行為
C他の会員に上位運転免許の取得を迫る行為
D排気量50cc以下の二輪車以外の車両で、当会の催しに参加する行為
E日本国の法令、別途定める整備基準に適合しない車体の改造
F本約款や、当会の規律を無視する行為
G8条7項に示す人物の誘引
H8条7項に示す人物が開催する、あらゆる催しへの参加
I当会の会員でない者を交えたツーリング、親睦会等、催しへの参加
J当会のコミュニティーや催しへ、積極的に参加しない行為
K他の、二輪車に関わる団体に加入、参加する行為
L会員同士による派閥の結成
M当会に関わらない活動や事業に対する勧誘や誘引
NFacebook以外のSNSへ、当会の会員を誘う行為
O当会の信用や印象をき損する行為



第7章(入会費)

『9条』
入会金は一切を無料とする。



第8章(会費)

『10条』
@会費は一切を無料とする
A各個人が負担すべき費用は会費に含めない



第9章(会員の権利)

『11条』
@当会の会員は、本約款に疑義が生じた際、当会に質問し、回答を得る権利を有する
A当会の会員は、当会によって開催される催しに参加する権利を有する
B当会の会員は、自由に当会を退会する権利を有する
C当会の会員は、当会が取り扱う保険商品、商材を購入する義務を負わない
D当会の会員は、然るべき理由の申告をもって、当会が主催する催しへの参加を拒否できる
E11条5項の然るべき理由とは、結婚式、葬儀、仕事上の出張、病等、不可避な事象を指す



第10章(運営)

『12条』
当会は総合情報通信技術研究機関 ADSが監査し、当会、及び当会の議会は、その意思決定に従う。



第11章(連絡)

『13条』
当会への連絡は、電話、メール、Facebookメッセージの何れかによって行うものとする。



第12章(雑則)

『14条』
【公告の方法】

当会の公告は、当会の掲示場に掲示する。

『15条』
【施行細則】

本約款の施行について必要な事項は、当会の代表理事がこれを定める。

『16条』
【附則】

この約款は、当会の成立の日から施行する。
 
 
 


۞会員規約 [TOP] [PAGE TOP
 
 

原付 ツーリングクラブ モナミ 会員規約


第1章(序文)

『1条』
【規約の役割】
本会員規約は、原付 ツーリングクラブ モナミ(以下、当会)の定款、及び約款に基づき、その詳細を定めたものである。
 
『2条』
【遵守事項】
当会の会員は、当会の定款、及び約款を遵守しなければならない。
 
『3条』
【約款の優先】
本規約における条文は、約款を優先して適用されない。
 
 
 
第2章(ツーリング)
 
『3条』
【時間の厳守】
会員は、当会、若しくは当会の会員によって開催される催しへの参加時、遅刻してはならない。
 
『4条』
【安全への配慮】
走行経路や、時間の計画に狂いが生じる場合であれ、常に安全を優先しなければならない。
 
『5条』
【走行】
@集団走行時は、原則的に千鳥隊列を心がけ、車間を詰めてはならない
A5条1項に反する場合であれ、円滑な交通の妨げとなる場合は、周囲の交通への配慮を優先しなければならない
 
『6条』
【ツーリングの計画】
@催しの立案者、主催者は、原則的に日帰りできる距離の走行計画を立てなければならない
A6条1項に反する計画を立てる場合は、宿泊を考慮しなければならない
 
『7条』
【保険】
@ツーリングに参加する者は、必ず自賠責保険に加入しなければならない
A努力義務として、任意保険への加入が推奨される
 
『8条』
【ツーリングへの参加・不参加の申告義務】
ツーリングが計画された場合は、必ず参加の可否を、主催者に申告しなければならない。
 
『9条』
【参加表明】
@ツーリング等、当会、若しくは当会の会員が開催する催しへの参加を表明した者は、当日に必ず参加しなければならない
A9条1項が満たせない場合は、7日以上前の段階で、主催者に、それを伝えなければばならない
 
『10条』
【事故】
@旅先で故障や負傷が発生した場合は、原則的にツーリングの主催者が適切な措置を講じなければならない
A10条1項が満たせない場合は、現地に居る、最もツーリング経験の豊富な者が率先して対応するものとする
 
 
 
第3章(車両の整備)
 
『11条』
@車両を整備しようとする者は、必ず、当会が別途定める基準を全て満たさなければならない
A11条1項の基準は、当会の 公式ウェブサイトに記載 するものとする
 
 
 
第4章(退会)
 
『12条』
【退会の申告】
当会を退会しようとする者は、その7日以上前に、当会の代表理事に申告するものとする。

『13条』
【再入会】
@原則として再入会の要求は受理しない
A13条1項につき、当会の活動圏外へ移住する者であって、再び活動圏内へ移住する可能性がある者は例外とする
B13条1項につき、当会に別段の貢献を成す者は例外とする
C13条2項、及び13条3項における会員は、当会に在籍した状態を維持できるものとする
 
 
 
第5章(プライバシー・ポリシー)
 
『14条』
【個人情報の利用】
@人物の写真をインターネット等、開かれた場所に投稿する場合は、必ず被写体となる人物の許可を得なければならない
A住所、電話番号等、人物の特定に繋がり得る情報を投稿する場合は、それが閉鎖された場所であれ、本人の許可を得なければならない
B14条1項、14条2項によらない個人情報の利用は 総合情報通信技術研究機関 ADSのプライバシー・ポリシー に従うものとする