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【全幅】
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- 改造により工場出荷時の全幅から変化すると違法となる。
第1種原動機付自転車の全長、全幅、全高(共にミラーを含まない)に関しては、最大2.5m、1.3m、2.0mのサイズ規定がありますが、この制限は製造時のものであって、メーカーに課せられた制限です。
バイクメーカーは、この範囲を超えない様に設計し、車体の寸法を国土交通省に届け出、認可(車台番号の打刻)を受けた上で出荷します。
自動二輪車である場合、こうした構造を変更した場合であれ、変更届を提出し、認められれば(新たに型式認定を受ければ)公道での運行が合法となる例もありますが、販売後の第1種原動機付自転車には同様の手段が存在せず、規定範囲内であれ、届けられている車体の寸法を超過した時点で公道走行が認められない車両となります。
仮に、自由な構造・型式変更が罷り通るのであれば、誰もが自由に車体を設計、製造し、適当な車台番号を付与した上で、何の審査も無く標識(ナンバープレート)の交付を受けられてしまいます。
但し、バイクにより、予め、メーカーにより然るべき届出の成された全高、全長、全幅を広げる純正オプションパーツ(屋根等)の設定がある場合であって、そうしたパーツを装着した場合は、その大きさが最大となります。
とりわけロンホイ(ロング・ホイール)化、ロンスイ(ロング・スイングアーム)化は、全長が長くなる為、違法となる可能性が非常に高い改造であり、より厳密に云えば、型式認定を受けたサイズより小さくなった場合も違法となる可能性があります。
また、最低地上高も、これに同じです。※注意
【ウィンカー】※
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- 色は橙色であって、尾灯を含めた際に、360度、どの位置からでも視認でき、点灯面積の変化や、光が移動しないものでなければならない。
- 毎分60回〜120回の範囲で点滅しなければならない。
- ウィンカーは左右対称の位置に取り付けられ、フロント側は30cm以上、リアは15cm以上の間隔が開いており、100m後方から、その点灯が視認できねばならない。
- クリアーレンズは適法であるが、その際は内部に橙色の電球を装備せねばならない。
【バックミラー】
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- 運行時、後方が視認できる位置且つ左右(工場出荷時より右側のみにミラーが装着されている車種は右側)に適切に装着されている事。
【ヘッドライト】※
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- 色は淡黄色、或いは白色であり、98年4月以降に生産された車両に於ては消灯できない構造でなければならず(ヘッドライトスイッチの装着禁止)、昼夜を問わず、点灯した状態で走行せねばならない。
- エンジンがかかっていない状態であれば、消灯していても問題は無い。
- 色温度としては、概ね12000k(ケルビン)を超えると白色とは見做されなくなる。
- 98年4月以前に生産された車両である場合は、ヘッドライトスイッチの装着が認められ、走行時の点灯も義務ではないが、点灯状態での走行が推奨される。
- 光軸は、周りの交通を乱さない範囲(平地に於ける対向車線の運転者に直接光が照射されず、眩惑を誘発しない角度)に設定せねばならない。
【前部・泥除け】
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- 適切な泥除け(フロント・フェンダー等)が装着されている事。
【ブレーキ】※
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【車体前部の発光部品類】※
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- 車体前部に、ウインカー規定色、ヘッドライト規定色以外の色の灯火を備えてはならない。
- ウインカー規定色の灯火は、全て左右対象に装備され、ウインカーに連動し点灯せねばならない。
- 灯火は点滅(ウインカーを除く)せず、フラッシュせず、光が移動せず、点灯面積や色が変化せず、幻惑を誘発せず、光度が増減しないものでなければならない。
- 明るさや、数に関して厳密な規定は無いが、概ね300cd(ウインカーと同程度か、それ以上の明るさ)を超える輝度で発光している場合は灯火であると見做される可能性が非常に高い為、適法外となる色の電球やLED等を装着する際は、この輝度を超えてはならない。
【ホーン】※
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- 電子音、鐘、鈴でなく、音階、音量、音程が変化せず、断続せず、無反響で鳴るものでなければならない。
- 前方2mの距離に於て90〜115dbの音量が保たれている必要がある。
- 市販のホーンは1個で概ね110db前後の音量を担保している為、第1種原動機付自転車に於ては2個以上装着してはならない。
【その他の発音装置】※
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- ウィンカー連動のブザーや盗難警報機の装備、或いはナビほか周囲に聞こえない程度の音を発する装置の装備は例外的に認められているが、これら以外の拡声器、周囲に音が響く構造の、音楽やラジオ等の為のスピーカーの類を備えてはならない(自身の直近、半径1m四方程度にしか音が響かない構造であれば、ラジオ等の装置を装備する事自体は許容される)。
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【ストップランプ】※
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- 赤色である事。
- クリアーレンズは適法であるが、その際は内部に赤色の電球を装備せねばならない。
【車体後部の発光部品類】※
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- 車体後部に、ウインカー規定色、ストップランプ規定色、ナンバープレート灯規定色以外の色の灯火を備えてはならない。
- ウインカー規定色、ストップランプ規定色の灯火は、ウインカー、ストップランプそれぞれに連動し点灯せねばならず、ウインカー規定色の灯火は全て左右対称に装備せねばならない。
- 灯火は点滅(ウインカーを除く)せず、フラッシュせず、光が移動せず、点灯面積や色が変化せず、幻惑を誘発せず、光度が増減しないものでなければならない。
- 明るさや、数に関して厳密な規定は無いが、概ね300cd(ウインカーと同程度か、それ以上の明るさ)を超える輝度で発光している場合は灯火であると見做される可能性が非常に高い為、適法外となる色の電球やLED等を装着する際は、この輝度を超えてはならない。
【ナンバープレート】※
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- 工場出荷状態以上の跳ね上げは、角度によらず標識隠蔽の扱いとなり、公安委員会遵守事項に抵触する為、検挙対象となる。
- 標識(ナンバープレート)の文字は、昼夜を問わず、20mの後方から容易(瞬時)に判読できねばならず、第1種原動機付自転車の場合は、地面に対し(垂直を0°、水平を90°とし)概ね上向き40°で装着した際に検挙された例がある。
内側に角度を付ける場合は、地面に対し、下向き15°以下が基準となる。
- 標識を真横から見た際、図の、赤線よりも垂直に近い角度で装着されていなければならない。
標識を横方向に回転させる等した場合も、20mの後方から容易(瞬時)に判読できるとは云えない。
- ナンバープレート灯の装備は必須であり、淡黄色、或いは白色で標識を照らさねばならない。
- 標識の視認性を低下させる可能性があるパーツ(角度を可変する為のステーや、カバー等)を販売、装着してはならない。
- 標識自体を曲げる等、加工を施すと違法となる。
2016年、標識の装着方法について、明確に規定する法律が施行されました。 当該保安規準が適用される対象は自動車、或いは自動二輪車ですが、第1種原動機付自転車であれ、1つの指標として同保安基準が鑑みられ、当該基準に適合しない場合、他例と同様に公安委員会遵守事項違反とされる可能性が憂慮されます。
【反射板】 [TOP] [PAGE TOP]
- 車体後部に(10平方センチ以上の面積を有する)赤色の反射板(リフレクター)を装備せねばならない。
- 尾灯と赤色反射板が合体する事で当該基準を満たす仕様としたテールレンズを、透明やスモーク色等の製品に変更した場合、車体後部中央の、別の場所に上記条件を満たす反射板を装備せねばならない。
【後部・泥除け】※
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- 適切な泥除け(リア・フェンダー等)が装着されている事。
【排気装備】※
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- 第1種原動機付自転車の騒音規制基準は車両の年式により異なり、平成9(1997)年以前に生産されたバイクに於ては95db、平成10(1998)年以降に生産されたバイクに於ては84db(共に近接騒音)の音量を超えると違法となる。
但し、例外として、出荷時に79dbを超える車両は、マフラー、或いは排気チャンバーを交換した際の騒音値について、届け出ている値の+5dbまでは許容される。
例として、出荷時の騒音値が80dbとされる車両のマフラー、或いは排気チャンバーを交換する場合、交換後の騒音値が85dbを超えると違法となる。
- JMCAにより騒音規制範囲と認定されたマフラー、或いは排気チャンバーであれ、装着する車両の年式や構造次第では違法となる(例として、排気チャンバーが車体の全長、全幅を超えて突出していたり、規制前の基準で製造されたマフラーや排気チャンバーを規制後の車両に装着した場合等がこれに該当する)。
- 規制要件は排気音でなく、騒音とされており、計測時には吸気音等、排気音以外のあらゆる騒音も加わる為、注意されたい。
- 純正以外のマフラーや排気チャンバーは騒音規制値ギリギリか、それ以上で設計されている(公道で使用してはならない)製品が非常に多く、そうしたパーツを装着した上で、吸気側にも変更を加えると、九分九厘、騒音規制値を簡単に上回ってしまう為、注意されたい。
- マフラー、或いは排気チャンバーのみの換装であれ、メーカーが ”公道使用できる” と明確に謳う製品以外は公道で使用できないと考えたほうが良い。
- 平成22(2010)年以降に生産されたバイクに於ては、サイレンサー、インナー・サイレンサー、バッフル等の消音部品が、ネジやバネ等によって固定されておらず、取り外せない構造となっていなければならない。
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弊会に於ては、社外品のマフラー(排気チャンバー)、或いは社外品のサイレンサーを装着する場合、JMCA認定品ないし、メーカー自身が、公式ウェブサイト等で、明確に公道対応を謳っている事が容易に確認できるか、大手バイクメーカー、大手(レッドバロン等、全国規模の)バイクショップ、機関が発行する検査書類により、騒音が規制値を遵守していると容易に確認できる必要があります。 |
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弊会に於ては、騒音規制値を下回る社外品のマフラー(排気チャンバー)であれ、メーカー純正でない吸気装備との同時交換は騒音規制値を上回る可能性が非常に高い為、大手バイクメーカー、大手(レッドバロン等、全国規模の)バイクショップ、機関が発行する検査書類等により、同時交換した際の騒音が規制値を遵守していると容易に確認できる場合を除き、当該パーツの装着を禁止させて頂いております。 |
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弊会に於ては、信頼性の低さ故、例外無く、個人、或いは大手(レッドバロン等、全国規模の店舗)ではないバイクショップ等で実施した騒音値測定の結果を判断材料と致しません。 |
【吸気装備】※
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- 排気装備に同じく、全体の騒音が規定値を上回ると違法となる。
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弊会に於ては、騒音規制値を下回る社外品の吸気装備であれ、メーカー純正でないマフラー(排気チャンバー)との同時交換は騒音規制値を上回る可能性が非常に高い為、大手バイクメーカー、大手(レッドバロン等、全国規模の)バイクショップ、機関が発行する検査書類等により、同時交換した際の騒音が規制値を遵守していると容易に確認できる場合を除き、当該パーツの装着を禁止させて頂いております。
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弊会に於ては、信頼性の低さ故、例外無く、個人、或いは大手(レッドバロン等、全国規模の店舗)ではないバイクショップ等で実施した騒音値測定の結果を判断材料と致しません。
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【スピードメーター】
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- 走行中、昼夜を問わず、運転者が値を容易に判読できねばならない。
- 平坦な道路の走行時に、大きな(概ね10km/h以上の)誤差があってはならない。
- 60km/hを超える計測速度範囲に関する規定は無い。
【全長】※ [TOP] [PAGE TOP]
- ロング・スイングアームやロング・ホイール、ロング・フォーク化等、改造により工場出荷時の全長から変化すると違法となる。
- 具体的には、図に示すスクーターである場合、工場出荷時に取り付けられている後部泥除けの先端までの範囲を、後輪、マフラー、排気チャンバー等がはみ出してはならない。
第1種原動機付自転車の全長、全幅、全高(共にミラーを含まない)に関しては、最大2.5m、1.3m、2.0mのサイズ規定がありますが、この制限は製造時のものであって、メーカーに課せられた制限です。
バイクメーカーは、この範囲を超えない様に設計し、車体の寸法を国土交通省に届け出、認可(車台番号の発行)を受けた上で出荷します。
自動二輪車である場合、こうした構造を変更した場合であれ、変更届を提出し、認められれば(新たに型式認定を受ければ)公道での運行が合法となる例もありますが、販売後の第1種原動機付自転車には同様の手段が存在せず、規定範囲内であれ、届けられている車体の寸法を超過した時点で公道走行が認められない車両となります。
仮に、自由な構造・型式変更が罷り通るのであれば、誰もが自由に車体を設計、製造し、適当な車台番号を付与した上で、何の審査も無く標識(ナンバープレート)の交付を受けられてしまいます。
但し、バイクにより、予め、メーカーにより然るべき届出の成された全高、全長、全幅を広げる純正オプションパーツ(屋根等)の設定がある場合であって、そうしたパーツを装着した場合は、その大きさが最大となります。
とりわけロンホイ(ロング・ホイール)化、ロンスイ(ロング・スイングアーム)化は、全長が長くなる為、違法となる可能性が非常に高い改造であり、より厳密に云えば、型式認定を受けたサイズより小さくなった場合も違法となる可能性があります。
また、最低地上高も、これに同じです。※注意
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【全高】※
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- サスペンションの変更や、風防、アップ(絞り)ハンドル、シーシーバーの装着等、改造により工場出荷時の全高から変化すると違法となる。
第1種原動機付自転車の全長、全幅、全高(共にミラーを含まない)に関しては、最大2.5m、1.3m、2.0mの設計サイズ規定がありますが、この制限は製造時のものであって、メーカーに課せられた制限です。
バイクメーカーは、この範囲を超えない様に設計し、車体の寸法を国土交通省に届け出、認可(車台番号の発行)を受けた上で出荷します。
自動二輪車である場合、こうした構造を変更した場合であれ、変更届を提出し、認められれば(新たに型式認定を受ければ)公道での運行が合法となる例もありますが、販売後の第1種原動機付自転車には同様の手段が存在せず、規定範囲内であれ、届けられている車体の寸法を超過した時点で公道走行が認められない車両となります。
仮に、自由な構造・型式変更が罷り通るのであれば、誰もが自由に車体を設計、製造し、適当な車台番号を付与した上で、何の審査も無く標識(ナンバープレート)の交付を受けられてしまいます。
但し、バイクにより、予め、メーカーにより然るべき届出の成された全高、全長、全幅を広げる純正オプションパーツ(屋根等)の設定がある場合であって、そうしたパーツを装着した場合は、その大きさが最大となります。
とりわけロンホイ(ロング・ホイール)化、ロンスイ(ロング・スイングアーム)化は、全長が長くなる為、違法となる可能性が非常に高い改造であり、より厳密に云えば、型式認定を受けたサイズより小さくなった場合も違法となる可能性があります。
また、最低地上高も、これに同じです。※注意
【車体側面の発光部品類】※
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- 車体側面に、淡黄色、或いは白色、ウインカー規定色以外の色の灯火を備えてはならない。
- ウインカー規定色の灯火はウインカーに連動し点灯せねばならず、左右対称に装備せねばならない。
- 灯火は点滅(ウインカーを除く)せず、フラッシュせず、光が移動せず、点灯面積や色が変化せず、幻惑を誘発せず、光度が増減しないものでなければならない。
- 明るさや、数に関して厳密な規定は無いが、概ね300cd(ウインカーと同程度か、それ以上の明るさ)を超える輝度で発光している場合は灯火であると見做される可能性が非常に高い為、適法外となる色の電球やLED等を装着する際は、この輝度を超えてはならない。
【外装】※
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- 緊急車両や公的車両を模したり、風景が映り込む鏡面処理を施した外装等、周囲の交通を妨げる可能性がある加工や塗装は禁止。
然るべき理由があり、警備員指導教育責任者や行政自治体等が警察機関に届けた上で、車両を緊急車両等に模した外観へ改造する場合は特例が認められています。
【その他】※
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- 工場出荷時の全高を超過するロケットカウルや3段シート等、安全な運行に支障をきたすと見做されるパーツは装備禁止。
- レース専用等と謳われたり、公道対応が明言されていないパーツは装備禁止。
- 車台番号の移設、改竄は禁止。
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車台番号の発行に際しては、国土交通省に対し、当該車両の製造年、全高、全長、全幅、最低地上高、製造者名、フレーム形式、車台番号の打刻位置等、販売を予定した車両に関する必要事項(馬力や詳細なエンジン形式、色等の内容は含まず)を届け出ねばなりません。
また、発行された車台番号は、認定製造者(ホンダ、スズキ等の正規車両メーカーの責任者)等、認可を受けた一部の人間しか打刻してはならないとも規定されています。
加えて、標識(ナンバープレート)の交付や、自賠責保険の加入時には、正規の車台番号を届け出ねばならない規定がある為、車台番号の発行を受ける際に届けられた車両の緒元と実際の車両の緒元が異なる場合、公道を走行してはならない車両となります。
輸入車であれ、標識(ナンバープレート)の交付を受ける為には車台番号の
”職権打刻” が必要です。
車台番号は、パスポート(旅券)番号や運転免許証番号の様なものと考えれば、容易に理解できるでしょう。
パスポートや運転免許証は、その番号と一対を成す届出の成された情報が一致せねばならず、届けられている情報が実際と異なる場合には、既に登録されている情報の変更を申請する義務が生じます。
正規の車台番号は、道路運送車両法のみならず、警察機関に於ける暴走族追放令等にも関わります。
管轄市区町村は、そうした車台番号の信頼性から車両の検査をせず、原動機付自転車に対し標識(ナンバープレート)を交付するのです。
従って、形式の変更を届け出る手段が無い原動機付自転車である場合、車台番号の発行に際し届出の必要がない箇所であって、法規に則った範囲の改造であれば合法と考えて差し支えありません。
即ち、リミッターカット等は合法ですが、ロンスイ(ロング・スイングアーム)化やロンホイ(ロング・ホイール)化で全長、全幅、全高、最低地上高を変化させたり、製造年を偽り標識(ナンバープレート)の交付を受けた車両で公道を走行すると違法となります。
道路運送車両法で定められた寸法基準さえ満たせば良い訳ではない点に留意する必要があります。
一見、危険に思えるリミッターカットは行ってくれるのに、車両の寸法が変化する様な改造を請けないバイク店が多いのは、この為です。
但し、シリンダーの交換等で排気量が変化したり、その影響で車両区分が変更となる場合や、ミニカーとしての要件を満たす様な改造を施し、ミニカーとして登録し直す場合等、一部の改造については(必要書類を揃えれば)、管轄市区町村が届出を受理する例外もあります。
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【典型的な違法改造スクーターの例】
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- ナンバープレートの跳ね上げ。
- 後部泥除けの切断。
- 工場出荷時の全長を超えて突出した後輪。
- 工場出荷時の全長を超えて突出したマフラー、或いは排気チャンバー。
- 適法外の騒音レベル。
- 後部赤色反射板の不備。
- 適切な色の電球と組み合わされていないクリアーウィンカーやテールレンズの装着。
- 点滅速度が速い、或いは遅いウィンカー。
- 規定外に音が大きいホーンや、大きな音が出る音楽用等のスピーカー、サイレン、ラッパ、電子ホーン等の装着。
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【合法的な改造の例】 [TOP] [PAGE TOP]
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ここに挙げた改造には機能部品の交換も多く含まれますが、その適法性について全て行政機関、司法機関に確認済です。
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ここに挙げた改造であれ、条件により法に抵触してしまう可能性があり、注意は必要です。
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会員の皆様は、ここに示される範囲内で整備・改造(カスタム)をお楽しみ下さい。
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