Office Regulations


就業規則(掲示用)

第1章 総則

『1条』
【目的】

この規則は、総合情報通信技術研究機関 ADSに勤務する職員の就業に関する事項を定めたものである。

『2条』
本就業規則では、総合情報通信技術研究機関 ADSを、この団体と称する

『3条』
この規則に定めのない事項は、労働基準法、その他の法令の定めるところによる。

第2章 人事

『4条』
【採用】

この団体は、就職を希望する者の中から理事会が適当と認めた者を採用する。

『5条』
【休職】

職員が次の各号に該当するときは休職とする。

@業務外の傷病によって欠勤1か月を超える場合、期間は6か月を限度とする。
A自己の都合による欠勤が1か月を超える場合、期間は2か月を限度とする。
Bその他特殊の事情があって理事会が認めた場合必要な期間。

 ・@による休職者については、傷病が治癒し又は医師の診断の結果就業が可能となった場合は復職を命ずるものとする。
 ・休職期間が満了しても復職できない場合は、自然退職とする。
 ・休職中は職員としての身分は保有するが、職務には従事しない。
 ・休職期間中の賃金は支給しない。

『6条』
【退職】

職員が次の各号に該当する場合は退職とする。

@退職を願い出、承認されたとき。
A死亡したとき。
B雇用期間に定めがあってその期間が満了したとき。
C休職期間が満了して復職できなかったとき。

『7条』
【退職手続】

職員が退職しようとする場合は、その事由を付し、少なくとも1か月前までに退職願を提出しなければならない。

『8条』
【解雇】

職員が次の各号に該当するときは、1か月前までに予告し、1か月分の平均賃金を支給して解雇する。

@勤務成績が良くない場合
A心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合。
B前各号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合。
Cやむを得ない事由等により、この団体の事業に変更が生じたとき。
Dその他前各号に準ずる事由がある場合。

第3章 服務規律

『9条』
【服務の基本原則】

職員は、この団体の公共的使命を天職として自覚し、法令及び職場の諸規定を遵守するとともに、業務上の指揮命令に従い、この団体の秩序を保ち、誠意を持って職務に精励しなければならない。

『10条』
【服務心得】

職員は、職務の遂行上次の事柄を心がけなければならない。

@常に心身の健康に留意し、明朗はつらつたる態度をもって勤務すること。
A親切丁寧を旨とし、他者に安心と信頼を得られるよう努めること。
B業務上の連絡を密にし、互いに協力や援助を惜しまず、業務の円滑を図ること。
C職員としての品位を保ち、名誉と信用を高めるよう心がけること。

『11条』
【容姿】

職員の服装、髪型、化粧ほか、装飾は自由とする。

『12条』
【禁止行為】

職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

@この団体の名誉を傷つけ、又は利益を害すること。
Aこの団体の物品を私用に供し、又は持ち出すこと。
B職務上の権限を超えて専断にわたる行いをすること。
C業務を妨害し、若しくは風紀秩序を乱すこと。
D業務上の失策を隠し、又は虚偽の報告をすること。
E職務上知り得た秘密を他に漏らすこと。
F相手方の望まない性的言動により、他の者に不利益を与えたり、就業環境を害すると判断される行いをすること。
G許可なく職務に関して直接、間接に供応贈与を受けること。
H許可なく他に勤務し、又は自己の業務を営むこと。
I許可なく勤務時間中に職場を離れ、若しくは業務に関係ない集会に参加すること。
Jその他、不正不義の行為をして、職員としての体面を汚すこと。

第4章 勤務

『13条』
【勤務時間】

職員の勤務時間の合計は、原則として160時間/月から減算する。

@この団体がAおよび17条によって定める休暇、特別休暇の時間を、1日あたり8時間と換算し、勤務時間の合計(160時間/月)から差し引く(土・日曜日分に相当する休暇は、160時間/月に含むため差し引けない)ものとする。
A勤務時間の合計(160時間/月)から差し引ける(土・日曜日分以外の)時間は、月ごとに 職員用カレンダー にて定める。
B17条に定める特別休暇を除き、Aの休暇は翌月以降へ繰り越さない。
C合計勤務時間(160時間)からAおよび、17条によって与えられる特別休暇の時間を差し引いた時間を超過した勤務時間は、時間外労働として扱う。
D合計勤務時間(160時間)からAおよび、17条によって与えられる特別休暇の時間を差し引いた際の勤務時間が負数となった場合は、その月の勤務時間を0時間とみなし、その月の労働を全て時間外労働として扱う。
E職員の月ごとの労働時間が、合計勤務時間(160時間)からAおよび、17条によって与えられる特別休暇の時間を差し引いた時間に満たない場合は、不足した労働時間分の給与を19条で定める給与から差し引く。
F13条の@〜Eを満たす限り、職員の勤務日時、労働時間は本人が自由に決定できるものとする。

『14条』
【休日】

職員の休日は、13条を満たす限り、職員が自由に決定できるものとする。

『15条』
【勤務地】

職員の勤務地は、この団体の業務に支障がない限り、職員が自由に決定できるものとする。

『16条』
【時間外労働】

業務の都合により、やむを得ない場合は、法令の定める範囲内において、臨時に労働をさせることがある。

『17条』
【特別休暇】

次の各号に該当する場合は、職員の願出により、13条に規定する時間から、特別休暇として次の勤務時間を差し引くことができる。
特別休暇については、当月から起算し、向こう最大12ヶ月を限度として、本人が自由に振り分けることができる。
12ヶ月以内に振り分けられなかった特別休暇は消却する。

@本人が結婚する場合(56時間)
A親族が出産する場合(24時間)
B女性職員の出産の場合(640時間)
C喪に服する場合
 ・配偶者の死亡(56時間)
 ・父母及び子の死亡(40時間)
 ・祖父母、配偶者の父母、兄弟姉妹の死亡(24時間)
 ・配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹の死亡(8時間)
 ・伯叔父母の死亡(8時間)
 ・父母、配偶者、子の回忌(8時間)
D職員の父母、配偶者及び子の祭日の場合(8時間)
E本人の誕生日と、その前後(24時間)
F年1回までの指定日と、その前後(24時間)
Gその他の理事会が認めた場合は必要と認めた時間

『18条』
【非常災害時の特例】

災害の発生、その他避けることのできない事由によって時間外労働の必要がある場合は、前条の規定にかかわらず、必要の限度において職員の就業時間を変更し、又は時間外労働を命ずることがある。

第5章 給与

『19条』
【給与】
職員の給与は、各個人との契約に従って支給する。

第6章 賞罰

『20条』
職員が次の各号に該当する場合は、その都度、理事会が審査をした上で表彰する。

@品行方正、技能優秀、業務熱心で他の者の模範と認められる場合。
A災害を未然に防ぎ、又は非常の際、特に功労があった場合。
B善行、功労があり、表彰に値すると認められた場合。

『21条』
【懲戒】

職員が次の各号に該当するときは懲戒を行う。

@この規則、並びに、この団体の定める諸規程に違反したとき。
A職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
B指揮監督の立場にある者が、その不行届によって災害又は事故を引き起こした場合。
Cこの団体の職員としてふさわしくない非行があった場合。
D懲戒の種類はその情状により次の区分によって行う。

《訓告》
 口頭で訓戒し、反省を求める。

《戒告》
 始末書をとり、将来を諌める。

《減給》
 始末書をとり、減給する。

《懲戒解雇》
 即日解雇する。

第7章 雑則

『22条』
【損害賠償】

職員が故意又は重大な過失によって、この団体に損害を与えたときは、その全部又は一部を賠償させる。
ただし、これによって懲戒を免れるものではない。

【付則】
@この規則は、この団体の成立の日から施行する。
Aこの規則を改廃する場合には、職員の過半数を代表する者の意見を聞いて行う。