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定款(掲示用)

第1章(総則)

『1条』
【名称】

@この団体を総合情報通信技術研究機関 ADSと呼称する
Aこの団体をソフトハウス ADSと通称する
B本定款では、この団体と称する

『2条』
【所在地】

この団体は、主たる事務所を愛知県豊明市に設置する。

『3条』
【目的】

この団体は、先進技術の供与により、あらゆる産業の発展に寄与することを目的とする。

『4条』
【事業の種類】

この団体は、目的を達成するため、次の非営利事業を行う。

@電子機器の生産、保守
A情報処理
Bリサーチ
C産業振興団体の運営
D地域振興団体の運営



第2章(構成員)

『5条』
【職員の種類】

この団体の構成員は次の2種とする。

@役員
A工学研究員(技術員)

『6条』
【入所】

@技術員として入所しようとする者は、代表理事に申し込むものとする
A代表理事は、6条1項の者の入所を認めないときは、速やかに、理由を付した書面、又は電子書面をもって本人にその旨を通知しなければならない

『7条』
【職員資格の喪失】

技術員が次のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

@退所の申出があったとき
A本人が死亡、又は在籍する団体が消滅したとき
B除名されたとき

『8条』
【退所】

退所しようとするときは、その旨を文書で代表理事に提出し、任意に退所することができる。

『9条』
【除名】

技術員が次のいずれかに該当するときは、議会の議決、あるいは代表理事の権限で、その技術員を除名することができる。

@この定款で定める規約等に違反したとき
Aこの団体の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき

『10条』
【拠出金品の不返還】

既に納入した拠出金品は、これを返還しない。



第3章(役員)

『11条』
【役員の種類・定数・選任】

この団体に、次の役員を置く。

・理事 1名以上
・役員 1名以上

@理事のうち、1人を代表理事、2人以上の場合は、1人を代表理事、1人を副代表理事とする
Aそれぞれの役員について、3親等以内の親族が2人を超えて含まれることになってはならない
B理事は、理事以外の役員を兼ねることはできない

『12条』
【理事の役務】

@業務執行の状況を監査する
Aこの団体の財産の状況を監査する
@代表理事は、この団体を代表し、業務を総理する

『13条』
【役員の役務】

A理事、役員は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、その役務を代行する
Bこの団体の業務、又は財産に関し不正の行為、又は法令若しくは、この定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを全ての理事、役員、技術員に報告する

『14条』
【役員の任期等】

@理事、役員の任期は定めない
A役員は、辞任を表明した場合であれ、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない
B14条2項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には任期を伸長する

『15条』
【欠員補充】

理事又は役員が、それぞれ1名以下となるときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。



第4章(総会)

『16条』
【総会の種別】

この団体の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

『17条』
【総会の構成】

総会は理事、役員をもって構成する。

『18条』
【総会の権能】

総会は、以下の事項について議決する。

@定款の変更
A解散及び解散した場合の残余財産の帰属
B合併
C事業計画及び収支予算並びにその変更
D事業報告及び収支決算
E役員の選任又は解任
F技術員の除名
Gその他、理事が総会に付すべき事項として議決した事項

『19条』
【総会の開催】

通常総会は、不定期に開催する。
臨時総会は、次に掲げる事由により開催する。

@理事が必要と認め、招集の請求をしたとき
A役員の総数の半数以上から、会議の目的たる事項を記載した書面をもって請求があったとき

『20条』
【総会の招集】

@総会は19条2項の場合を除き、代表理事が招集する
A代表理事は、19条2項の規定による請求があったときは、その日から7日以内に臨時総会を招集しなければならない

『21条』
【総会の議長】

総会の議長は、その総会において、出席した役員の中から選任する。

『22条』
【総会の定足数】

総会は理事、役員の、全員の出席がなければ開会できない。

『23条』
【総会の議決】

総会における議決事項は、あらかじめ通知された事項とする。
@総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、総会に出席した理事、役員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる
A議決すべき事項について特別な利害関係を有する理事、役員は、その事項について表決権を行使できない

『24条』
【総会における書面表決】

やむを得ない理由により総会に出席できない理事、役員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決、又は他の技術員を代理人として表決を委任することができる。



第5章(資産・会計)

『25条』
【資産の構成】

この団体の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
@寄付金品
A事業に伴う収入
B資産から生じる収入

『26条』
【資産の管理】

この団体の資産は、次のように管理する。
@この団体の資産は、代表理事が管理する
Aこの団体の資産は、会計区分に基づき、区分して管理する

『27条』
【会計の区分】

この団体の会計は、次のとおり区分する。
@非営利活動に係る事業に関する会計
Aその他の事業に関する会計

『28条』
【事業年度】

この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

『29条』
【事業計画・予算】

@この団体の事業計画及びこれに伴う収支予算は代表理事が作成する
Aやむを得ない事由により予算が成立しないときは、予算成立まで前事業年度の予算に準じて収入支出できる
B29条2項の規定による収入及び支出は、新たに成立した予算に基づくものとみなす
C予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、既定予算の追加又は更正をすることができる

『30条』
【事業報告及び決算】

この団体の事業報告書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、代表理事が作成する。



第6章(定款の変更)

『31条』
この定款を変更しようとするときは、総会の議決を得なければならない。



第7章(解散)

『32条』
この団体は、次に掲げる事由により解散する。

@総会の決議
A目的とする非営利活動に係る事業の成功の不能
B技術員の欠亡
C合併
D32条1項の事由により解散する場合は、役員全員の承諾を得なければならない
E解散のときに存する残余財産の帰属については、総会の議決により選定するものとする



第8章(雑則)

『33条』
【公告の方法】

この団体の公告は、この団体の掲示場に掲示する。

『34条』
【施行細則】

この定款の施行について必要な事項は、代表理事がこれを定める。

『35条』
【附則】

この定款は、この団体の成立の日から施行する。